普段使っていた衣類や家具などの不用品をフリマアプリで売っても、原則として所得税はかかりません。その売却について、確定申告も通常は不要です。ただし、高額な貴金属などを売った場合や、販売目的で商品を仕入れている場合は、扱いが変わります。売上金額だけでなく、「何を」「どのような目的で」売ったのかを確認しましょう。
普段使っていた衣類や家具の売却は、原則非課税
自分で着ていたコート、子どもが着られなくなった服、家庭で使っていたテーブルなど、生活に通常必要なものを売って得た所得は、原則として非課税です。衣替えや引っ越しをきっかけに不用品をまとめて売り、売上が増えたとしても、それだけで課税されるわけではありません。
まずは、日常生活で使っていた私物を手放した取引なのかを確認すること。フリマアプリを利用したという理由だけで、売上がすべて課税対象になるわけではありません。
貴金属や宝石などは「1個・1組で30万円超」に注意
貴金属や宝石、書画、骨とうなどは、1個または1組の価額が30万円を超えると、生活用の品を売った場合の非課税扱いから外れます。自分で使っていたものでも、確認が必要です。なお、この30万円は、年間の売上合計ではありません。また、「どんな品物でも30万円を超えたら課税される」という意味でもないため、品物の種類と併せて判断しましょう。
非課税扱いから外れても、売却額にそのまま税金がかかるわけではありません。購入にかかった費用や売却費用、適用される控除などを踏まえて所得を計算します。高額な品物を売る場合は、購入価格や売却額が分かる資料を残しておきましょう。
販売目的の仕入れは、私物の整理と分けて考える
同じ衣類でも、自分が着ていた服を売る場合と、利益を得るために仕入れた服を売る場合では扱いが異なります。継続的に仕入れ販売を行っている場合は、取引の実態に応じて事業所得や雑所得などに該当します。
ここで大切なのは、「売上」と「所得」を区別すること。たとえば雑所得に当たる販売では、売上から仕入れ代や販売手数料、送料などの必要経費を差し引いて所得を計算します。課税対象となる所得があっても、確定申告が必要かどうかは、ほかの所得や控除などによって異なります。
品物の内容、購入・売却金額、手数料や送料が分かる取引履歴を保管し、私物の整理と仕入れ販売の記録は分けておくようにしましょう。
フリマの税金は、「いくら売れたか」だけでは判断できません。普段使っていた生活用品か、非課税扱いから外れる高額品か、販売用に仕入れた商品かを整理することが出発点です。扱いに迷う場合は、取引履歴や購入時の資料をもとに、税務署や税理士へ確認しましょう。<取材・文:beauty news tokyo編集部> ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は国税庁の生活用動産の売却、譲渡所得および雑所得に関する公開情報や一般的な金融・家計管理の知識をもとに編集部が構成しています ※課税や申告の要否は、品物の種類・価額、取引の実態、ほかの所得や控除などの個別条件によって異なります。最新情報を確認し、判断に迷う場合は税務署や税理士へ相談してください
2026/09/26| TAGS: lifestyle
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