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病院で保険証を忘れて医療費を全額負担した…。後から戻ってくる?

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病院でマイナ保険証や資格確認書を提示できず、ほかの方法でも保険資格を確認できなかったため、窓口で医療費を全額支払った。「いつもの自己負担分を超えたお金は、もう戻らないの?」と不安になりますよね?受診日に公的医療保険の資格があり、保険診療に当たる費用なら、後から精算や払い戻しを受けられる場合があります。ただし、支払額から一律に7割が戻るとは限りません。まず、どこで手続きするかを確認しましょう。

 

まず受診した医療機関へ後日の精算を相談する

 

マイナ保険証や資格確認書を提示できずに全額を払った場合は、まず受診先に連絡し、後から資格を確認して窓口で精算できるか尋ねましょう。対応できる場合は、本来の自己負担額との差額を医療機関から返してもらえます。

 

持参するものや精算できる時期は医療機関によって異なります。領収書を保管し、「いつまでに、何を持って行けばよいか」を早めに確認してください。薬局でも全額を払ったなら、そちらにも別途確認しましょう。

 

窓口で精算できなければ、加入先へ「療養費」を申請する

 

医療機関で精算できないときは、受診日に加入していた健康保険の窓口へ相談しましょう。健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国民健康保険など、加入先によって申請書や提出先が異なります。

 

申請には、療養費の申請書や領収書に加え、診療内容を記載した証明書などが必要になる場合も。書類の名称や様式は加入先によって異なるため、受診先へ書類を依頼する前に確認すると手戻りを防げます。ただし、申請すればその場で現金が戻るわけではありません。審査後の支給となるため、領収書を保管し、必要な証明書類を加入先に確かめてください。

 

戻る額は「支払った金額の7割」とは限らない

 

療養費は、公的医療保険の診療報酬の基準で計算した額から、年齢や所得に応じた本人の自己負担分を差し引いて支給されます。医療機関で実際に払った額が、その計算の基礎となる額と異なれば、単純に「支払額×7割」とはなりません。

 

また、保険適用外の診療や差額ベッド代などは、通常の保険給付の対象になりません。転職や退職の前後に受診した場合は、受診日当日にどの保険へ加入していたかも確かめましょう。全額支払った事実だけで払い戻し額は決まりません。受診時の資格、診療内容、自己負担割合を加入先に確認することが大切です。

 

<取材・文:beauty news tokyo編集部> ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は厚生労働省および全国健康保険協会(協会けんぽ)の公開情報や一般的な金融・家計管理の知識をもとに編集部が構成しています ※精算・払い戻しの可否、必要書類、支給額は受診時の保険資格、診療内容、加入先、医療機関の取扱いなどによって異なります。最新情報を受診先と加入先へ確認してください


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