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「医療費が10万円未満なら控除できない?」医療費控除で勘違いしやすい3つのポイント

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病院や薬局へ支払った金額を合計して、「年間10万円に届かなかったから、医療費控除は使えない」と考えていませんか?医療費控除で差し引く基準額は、誰でも一律10万円とは限りません。家族の医療費を含められる場合もあり、領収書の合計だけでは判断できない制度。年末が近づく前に、勘違いしやすい3点を整理しておきましょう。

 

所得によっては、医療費が10万円未満でも対象になり得る

 

医療費控除の金額は、その年に支払った対象医療費から、保険金などで補てんされた金額と一定の基準額を差し引いて計算します。基準額は原則10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%」です。たとえば総所得金額等が150万円なら基準額は7万5,000円となるため、補てん額を差し引いた対象医療費がそれを超えれば、10万円未満でも控除額が生じる可能性があります。

 

ここでいう総所得金額等は、会社員の給与の額面や手取り額と同じではありません。会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」などを手がかりにし、ほかに所得がある場合は合算して確認しましょう。

 

自分だけでなく、生計を一にする家族分もまとめられる

 

医療費控除の対象は、自分のために支払った医療費だけではありません。自分と生計を一にする配偶者や子ども、親などのために支払った医療費も合算できます。「生計を一にする」は、必ずしも同居だけを意味しません。生活費や療養費を継続して送っている別居の親なども、状況によって該当する場合も。また、税法上の扶養親族であることが条件ではありません。

 

ただし、控除を受けるのは、原則としてその医療費を実際に支払った人です。家族全員の領収書を、申告時に自由に振り分けられるという意味ではない点に注意しましょう。

 

保険金を差し引き、通院交通費なども確認する

 

入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など、医療費を補てんする給付を受けた場合は、その対象となった医療費から差し引きます。補てん額が対象の医療費を上回っても、余った分を別の医療費から差し引く必要はありません。

 

一方、診療や治療のために通常必要な電車・バスなどの通院交通費は、医療費控除の対象に含められる場合があります。領収書が出ない交通費は、日付、通院先、利用区間、金額を記録しておくと整理しやすくなります。自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金は対象になりません。確定申告では医療費控除の明細書を作成し、領収書は原則として5年間保存します。

 

医療費控除は、「医療費が10万円を超えたか」だけで決まるものではありません。総所得金額等が200万円未満なら基準額はその5%となり、生計を一にする家族のために支払った医療費を含められる場合もあります。まずは対象となる医療費を支払った人ごとに整理し、補てんされた金額と通院交通費を確認することから。10万円未満だからと早く判断せず、自分の所得と支払状況に当てはめて計算してみましょう。<取材・文:beauty news tokyo編集部> ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は国税庁の医療費控除、対象となる医療費および申告手続に関する公開情報や一般的な金融・家計管理の知識をもとに編集部が構成しています ※医療費控除の適用可否や控除額は、所得、支払者、医療費の内容、保険金等の補てん額などの個別条件によって異なります。最新情報を確認し、判断に迷う場合は税務署または税理士へ相談してください


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