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「拾った財布のお礼は1割?」実は拾った場所でも変わる“報労金”のルール

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道で財布を見つけたら、まずは落とし主に戻るよう届けたいもの。その際、「拾った人は1割のお礼をもらえる」と聞いたことはありませんか。実は、拾った場所によってお礼の割合も、届ける先も変わります。いざというときに迷わないよう、基本を確かめておきましょう。

 

お礼は「必ず1割」ではなく、5~20%の範囲

 

落とし物が持ち主に返された場合、拾った人には「報労金」と呼ばれるお礼を請求する権利があります。法律で定められた範囲は、落とし物の価値の5~20%。よく聞く「1割」は、その範囲内のひとつの金額です。

 

お礼の額を一律に警察が決めて渡してくれるわけではありません。実際の金額や支払い方は、落とし主と拾った人が話し合って決めます。

 

駅やお店で拾った場合は、施設側と分ける

 

同じ財布でも、拾ったのが駅や店など、管理者のいる場所なら扱いが変わります。落とし主が支払う報労金は落とし物の価値の5~20%ですが、拾った人と施設側で折半するため、拾った人が受け取れる範囲は2.5~10%です。

 

たとえば買い物中に店内で財布を見つけたら、自分で持ち帰って後から警察へ届けるのではなく、その場で店員など施設の管理者へ渡しましょう。電車やバスの中なら、駅員や乗務員などに伝えます。

 

届ける期限と、連絡先の扱いも確認する

 

路上など施設以外で拾った場合は、速やかに警察署や交番へ。お礼を請求する権利を保つには、拾った日から7日以内に届ける必要があります。駅や店など管理者のいる場所では、拾ってから24時間以内に管理者へ届けなければ、その権利を失います。

 

届け出るときには、お礼を希望するかどうかも考えておきましょう。報労金を請求する場合、拾った人の氏名と住所が落とし主へ伝えられます。氏名や住所を伝えたくなければ、お礼を受け取る権利を放棄できます。

 

拾った財布のお礼は一律1割ではなく、拾った場所によって受け取れる割合も変わります。まずは、拾った場所に応じて速やかに届けること。そのうえで、お礼を希望するかどうかを決めましょう。<取材・文:beauty news tokyo編集部> ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は警察庁の遺失物に関する案内およびe-Gov法令検索「遺失物法」の公開情報や一般的な金融・家計管理の知識をもとに編集部が構成しています ※報労金を請求する権利や届け出先・期限は、拾得場所や拾得者の立場など個別の条件によって異なります。最新の案内を確認してください


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