結婚前からこつこつ貯めていたお金。離婚することになったら、相手と半分ずつ分けるのでしょうか。「自分名義の口座に入っているから大丈夫」と考える人もいるかもしれません。財産分与で大切なのは、口座の名義だけでなく、いつ、どのように得たお金かという点です。結婚前の貯金と、結婚後に夫婦で築いた貯金を分けて考えてみましょう。
結婚前からの貯金は、原則として分ける対象にならない
財産分与は、夫婦が結婚中に協力して取得・維持した財産を分ける仕組み。結婚前から一方が持っていた貯金は、原則として対象になりません。結婚後に一方が相続や贈与で受け取ったお金も、一般に同様です。
例えば、結婚時に自分の口座にあった200万円を、そのまま保有している場合。「結婚した」というだけで、その200万円が自動的に夫婦共通の貯金になるわけではありません。
結婚後に貯めたお金は、名義だけでは決まらない
一方、結婚後の給与から貯めたお金は、夫婦の協力で築いた財産として分与の対象になり得ます。口座が夫または妻の単独名義でも、名義だけで対象外とは判断できません。
例えば、一方が外で働き、もう一方が家事や育児を担っていた場合も、暮らしを支える協力が貯蓄につながっています。「稼いだ人の口座にあるから、その人だけのお金」とは言い切れないのです。
夫婦の協力で築いた財産について、寄与の程度が異なることが明らかでなければ、寄与は等しいものとして扱われます。ただし、結婚前の貯金などを含む口座残高を、そのまま半分にするわけではありません。分与の対象や方法はまず当事者で話し合い、まとまらなければ家庭裁判所が個別の事情を踏まえて判断します。
ひとつの口座で混ざっていたら、記録が手がかりに
結婚前の貯金が入った口座を、結婚後も給与の振込先や生活費の支払いに使っていることがあります。この場合、口座残高のうち、どの部分が結婚前からの貯金なのか、通帳や取引履歴などで確かめる必要があります。
「結婚時に200万円あったから、今の残高から必ず200万円を引ける」とも限りません。そのお金を生活費に使っていれば、結婚前の貯金が現在も残っているかどうかは、取引の経過によって変わるためです。手元に結婚時の残高が分かる資料や、その後の入出金記録があれば保管しておきましょう。お金の出どころを整理する助けになります。
結婚前から持っていた貯金は、原則として財産分与の対象になりません。一方、結婚後に夫婦の協力で貯めたお金は、どちらか一方の名義の口座にあっても対象になり得ます。「全部半分」「自分名義なら全部自分のもの」と決めつけず、結婚した時点の残高とその後のお金の動きを確認すること。個々の取引がどう扱われるか迷う場合は、資料をそろえて法律の専門家に相談しましょう。<取材・文:beauty news tokyo編集部> ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は裁判所および日本司法支援センター(法テラス)の財産分与に関する公開情報や一般的な金融・家計管理の知識をもとに編集部が構成しています ※財産分与の対象や割合は、財産の取得時期・原資、夫婦の寄与、取引履歴など個別事情によって異なります。手続きや制度の最新情報を確認してください
2026/10/11| TAGS: lifestyle
マネー
残高
生活費
財産分与
貯金
銀行口座
離婚
きれいのニュース | beauty news tokyo


