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「銀行預金が1,000万円を超えたら危ない?」ペイオフで守られる範囲と確認したい3つのこと

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貯金が増え、ひとつの銀行に預けている金額が1,000万円を超えると、「万が一、銀行が破綻したらどうなるの?」と不安を覚えることもあるでしょう。

 

預金保険制度では、すべての預金が無条件に全額守られるわけではありません。ただし、判断の基準となるのは口座数ではなく、「ひとつの金融機関に、ひとりの預金者がいくら預けているか」です。制度の範囲を正しく確認しておきましょう。

 

1,000万円は「1口座」ではなく「1金融機関」ごと

 

定期預金や利息の付く普通預金などは、金融機関が破綻した場合、預金者ひとりにつき1金融機関ごとに元本1,000万円までと、その利息が保護されます。例えば、同じ銀行に普通預金700万円と定期預金500万円を持っている場合、対象となる預金の合計は1,200万円です。口座を複数に分けても、同じ金融機関であれば合算されます。

 

支店が違っていても同様です。A支店に600万円、B支店に500万円を預けていれば、同じ銀行への預金として合計1,100万円と扱われます。まずは口座ごとではなく、金融機関ごとの残高を確認しましょう。

 

1,000万円を超えた部分が、すぐに失われるわけではない

 

保護される上限を超えた部分は、金融機関が破綻したからといって、ただちに全額が失われるわけではありません。破綻した金融機関の財産状況などに応じて、支払われる可能性があります。ただし、一部が戻らないこともあるため、全額が保証されるとは限りません。また、当座預金や利息の付かない普通預金など、決済サービスを提供でき、預金者がいつでも払い戻しを請求できるといった要件を満たす「決済用預金」は、全額保護されます。

 

一方、外貨預金などは預金保険制度の対象外です。同じ銀行にある預金でも、商品によって保護の扱いが異なる点に注意しましょう。

 

金融機関別・預金種類別に残高を整理する

 

預金が1,000万円に近づいたら、金融機関ごとに、普通預金、定期預金、外貨預金などの残高を書き出してみましょう。家族名義の預金は原則として名義人ごとに扱われますが、名義を借りただけの預金などは実質的な預金者にまとめられる場合があります。

 

預金先を複数の金融機関に分けることも選択肢ですが、口座を増やしすぎると、残高や登録情報を管理しにくくなります。預金額だけでなく、近く使う予定、金利や手数料、入出金のしやすさも踏まえて考えましょう。また、決済用預金へ変更する場合も、対象となる条件や手続きは金融機関によって異なります。商品名だけで判断せず、利息の有無や利用条件を確認することが大切です。

 

預金保険制度で保護される一般預金等は、預金者ひとりにつき1金融機関ごとに、元本1,000万円までとその利息です。複数の口座や支店に分けても、同じ金融機関の対象預金は合算されます。まずは金額や使う目的、管理のしやすさを踏まえ、必要に応じて預け方を見直しましょう。<取材・文:beauty news tokyo編集部> ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は金融庁および預金保険機構の預金保険制度に関する公開情報や一般的な金融・家計管理の知識をもとに編集部が構成しています ※預金保険の対象となる金融機関・預金商品、保護の範囲、金利、手数料、決済用預金の条件などは商品や金融機関によって異なります。最新情報を確認し、判断に迷う場合は利用している金融機関へ確認してください


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